○事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
タイトル:介護保険・住宅改修
キーワード:介護保険,住宅改修,障害福祉課
介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来ます。この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」~「5.」に付帯して必要な工事
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